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やまむら総合歯科・矯正歯科
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2025.12.24

マウスピース矯正は医療費控除の対象になる?インビザラインの費用を賢く節約する申告方法と領収書のルール

こんにちは。愛知県刈谷市の歯医者、やまむら総合歯科矯正歯科 歯科医師 院長の山村昌弘です。

透明で目立ちにくいマウスピース矯正(インビザライン)は、近年非常に人気が高まっていますが、やはりネックになるのはその費用です。自費診療となるため、どうしても数十万円から百万円近い金額がかかってしまいます。

そこで、患者様から必ずと言っていいほどいただくご質問が「医療費控除」についてです。「マウスピース矯正も控除の対象になりますか?」「分割払いでも申請できますか?」といった疑問は、家計を守る上で非常に重要です。

医療費控除は、うまく活用すれば実質的な治療費を数万円から十数万円も抑えることができる、国が認めた制度です。これを使わない手はありません。今回は、マウスピース矯正における医療費控除の適用条件と、複雑になりがちな分割払いの申告方法、領収書の扱いについて分かりやすく解説します。

目次

  1. 結論:マウスピース矯正も「治療目的」なら控除の対象です
  2. 美容目的はNG?大人の矯正で認められるラインとは
  3. 質問回答:支払いが分割でも控除はまとめて申請できますか?
  4. 領収書はどうする?申告に必要な書類と保存ルール
  5. 忘れがちな「交通費」も対象に。記録の残し方
  6. まとめ

1. 結論:マウスピース矯正も「治療目的」なら控除の対象です

まず結論から申し上げますと、インビザラインなどのマウスピース矯正にかかった費用は、医療費控除の対象になります。

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)に、ご自身や生計を共にするご家族のために支払った医療費の合計が一定額(通常は10万円)を超えた場合、確定申告を行うことで、納めた税金の一部が還付される(戻ってくる)、あるいは翌年の住民税が安くなる制度です。

ただし、どんな矯正でも無条件に対象になるわけではありません。国税庁のルールでは、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用」は対象となるとされています。

つまり、見た目を良くするだけの「審美目的」ではなく、噛み合わせや咀嚼機能を改善するための「治療目的」であれば、マウスピース矯正であっても問題なく控除の対象となります。

2. 美容目的はNG?大人の矯正で認められるラインとは

子供の矯正は、成長発育に必要な治療としてほぼ間違いなく認められますが、大人の矯正の場合はどうでしょうか。

「大人は美容目的とみなされて対象外になるのでは?」と心配される方が多いのですが、実際には大人の矯正でも、歯並びが悪いことで「物がうまく噛めない」「発音に支障がある」「歯周病のリスクが高い」などの医学的な問題があり、それを改善するために矯正治療を行うのであれば、医療費控除の対象として認められることが一般的です。

当院で行うマウスピース矯正の多くは、単に歯を並べるだけでなく、機能的な噛み合わせを作ることを目的としていますので、対象になると考えていただいて差し支えありません。ただし、税務署の判断によっては「診断書」の提出を求められることがありますので、その際は担当医にご相談ください。

3. 質問回答:支払いが分割でも控除はまとめて申請できますか?

「支払いが分割でも控除はまとめて申請できますか?」というご質問ですが、これは「どのような分割払いを利用しているか」によって答えが変わります。

デンタルローン(信販会社)を利用した場合 答えは「イエス(まとめて申請可能)」です。 デンタルローンは、信販会社が患者様の代わりに治療費全額を歯科医院に立替払いし、その後患者様が信販会社に分割で返済していく仕組みです。 税法上は、信販会社が立替払いをした年(契約が成立した年)に、患者様が全額支払ったとみなされます。そのため、まだご自身の手元からお金が出ていなくても、契約した年の医療費として「治療費の総額」をまとめて申告することができます。 ※ただし、分割払いの金利手数料は控除の対象外です。

院内分割(窓口での分割払い)の場合 答えは「ノー(支払った年ごとに申請)」です。 歯科医院の窓口で、進行状況に合わせてその都度支払う方法や、院内ローンを利用している場合は、「その年の12月31日までに実際に支払った金額」だけが申告の対象になります。 例えば、総額100万円の治療で、今年30万円、来年30万円、再来年40万円を支払う場合、それぞれの年で確定申告を行う必要があります。

クレジットカードの分割払いの場合 答えは「イエス(まとめて申請可能)」です。 カードを利用して決済した年に、全額を申告できます。引き落としが翌年になっても構いません。金利手数料は対象外となります。

4. 領収書はどうする?申告に必要な書類と保存ルール

確定申告を行う際、以前は領収書の提出が必要でしたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成して提出すれば、領収書の添付は不要になりました。

しかし、領収書を捨てていいわけではありません。税務署から内容の確認を求められた場合に見せる必要があるため、ご自宅で「5年間」は保存しておく義務があります。

デンタルローンの場合 歯科医院からの領収書がない場合があります。その代わり、信販会社との「契約書の写し」や「信販会社からの領収書(支払通知書)」が証明書類となりますので、大切に保管してください。

5. 忘れがちな「交通費」も対象に。記録の残し方

治療費だけでなく、通院にかかった「交通費」も医療費控除の対象になります。

電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の運賃が対象です。お子様の通院に付き添った親御さんの分の交通費も含まれます。 領収書が出ない交通機関の場合は、ノートやエクセルなどに「日付」「利用した交通機関」「区間」「金額」を記録しておけば大丈夫です(明細書に記入します)。

※自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外ですのでご注意ください。

まとめ

マウスピース矯正の医療費控除について解説しました。

  1. インビザラインなどのマウスピース矯正も、機能改善のための「治療目的」なら医療費控除の対象になる。
  2. デンタルローンやクレジットカード払いの場合は、契約した年に「総額」をまとめて申告できる。
  3. 院内分割の場合は、その年に「実際に支払った金額」のみが対象となる。
  4. 領収書やローンの契約書は、提出不要だが5年間の保存義務がある。
  5. 通院にかかった交通費(公共交通機関)も忘れずに記録して申告する。

医療費控除は、申請しなければ戻ってこない制度です。少し手間はかかりますが、高額な矯正治療の負担を減らす大きな助けになります。

愛知県刈谷市のやまむら総合歯科矯正歯科では、お見積もりや領収書の発行はもちろん、デンタルローンの取り扱いについても丁寧にご案内しております。費用面でご不明な点があれば、スタッフまでお気軽にお尋ねください。